2018-11-07 第197回国会 参議院 予算委員会 第2号
そのような当局間の取決めとして、日米地位協定第十七条10の(a)及び10の(b)に関する合意議事録や刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意がございますが、航空機事故に際し、米軍は、秘密保全及び事故原因調査等の目的のため、必要な限度において、それぞれの取決めの範囲内で航空機の機体を含む米軍財産の捜索、差押え、検証を行うことを認めております。
そのような当局間の取決めとして、日米地位協定第十七条10の(a)及び10の(b)に関する合意議事録や刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意がございますが、航空機事故に際し、米軍は、秘密保全及び事故原因調査等の目的のため、必要な限度において、それぞれの取決めの範囲内で航空機の機体を含む米軍財産の捜索、差押え、検証を行うことを認めております。
そして、その取り決めですが、日米地位協定第十七条10の(a)、そして10の(b)に関する合意議事録、あるいは刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意、こうしたものが挙げられるわけですが、航空機事故に際して、米軍は、秘密保全及び事故原因調査等の目的のために、必要な限度において、それぞれの取り決めの範囲内で、航空機の機体を含む米軍財産の捜査、差し押さえ、そして検証を行うことが認められています。
と申しますのは、地位協定上、第十七条、刑事裁判管轄権に関する規定を含めまして、軍人と軍属の扱いについては基本的に違いがないという状況でございます。 軍人、軍属を問わず、公務外の犯罪については我が国が第一次裁判権を有しておりまして、したがって、本件について、日本国の当局が被疑者の身体を拘束している以上、日米地位協定によって手続が滞ることは想定されないと考えております。
そして、今、林局長が言われたこの第一次裁判権行使の通告に関するルールですけれども、これは、私の手元では、刑事裁判管轄権に関する合意事項というので定められていると認識しておったんですが、今、局長はそう言われましたか。
私、外務省に確認したいと思うんですけれども、日米合同委員会の刑事裁判管轄権に関する合意事項、もう公開されておるものです。施設又は区域の標示、これについて、日英両国語で記載すべき趣旨、明記されているかと思います。その趣旨について御説明をいただきたい。 もう一点、確認をさせていただきたいのは、ほかにこういう同様の看板というのは、まさかないと思いますけれども、いかがでしょうか。
次に、刑事裁判管轄権に関する合意事項についてのお尋ねでございますけれども、刑事裁判管轄権に関する合意事項において、合衆国軍隊が使用する施設又は区域で許可なき立入りが禁止されている地域の境界は、日英両国語をもって次の趣旨を記載することとされているということでございます。次の趣旨というのは、合衆国区域(施設)、在日合衆国軍隊、許可なき立入りは日本国の法令により処罰される。
○国務大臣(岸田文雄君) この御指摘の文書につきまして、要旨の差異には、この内容、当時の判断で、要旨という形でどう整理するか、どうまとめるか工夫した結果としてお手元のこの要旨のような文書が出てきたものと承知しておりますが、いずれにしましても、御指摘のこの刑事裁判管轄権に関する合意事項につきましては、米側と協議した結果、既に公表について合意し、現在では全文を公表しております。
それと一体の日米合同委員会刑事裁判管轄権分科委員会において合意された事項というのがございます。これは一九五三年から五四年にかけて裁判権密約と同時期に合意をされ、その後、追加されたものであります。この英文は既にアメリカでも解禁されておりますし、法務省の秘密扱いの資料にも掲載をされております。
○井上哲士君 いや、外務省のウエブサイトに出ているのはこの刑事裁判管轄権に関する事項の方であって、全文は出ていないと思いますけれども、違いますか。
したがいまして、特定警備従事者、いわゆる民間武装警備員が海賊を殺害してしまった場合の刑事裁判管轄権は、その民間武装警備員が乗船する船舶の船籍国、つまり日本に属することになります。 この場合は、海上保安庁が、この民間武装警備員の行為がこの法律なり刑法に違反しているかどうかについて捜査を行うということになります。
ちょっと角度を変えて質問をいたしますけれども、軍事裁判の結果については、一九五三年の刑事裁判管轄権に関する日米合同委員会合意で、日米合同委員会を通じて一カ月ごとに通報することが義務づけられています。正式なルートで、軍事裁判の結果というのは、管轄規定の中では一カ月ごとに日本側に通報されているわけですよ。だから、今度改めて調べたらこんな数字になりましたというものではない。
そして、この「合衆国の軍法に服するすべての者」という規定の範囲について、これは一九五三年の日米合同委員会合意、刑事裁判管轄権に関する事項、この中で、「合衆国統一軍法第二条及び第三条に掲げるすべての者」と規定しており、軍人だけにとどまらず、軍属、家族を含むものと解されております。
そして、現在、本件日米合同委員会合意の当該部分を見直すための協議を、日米合同委員会刑事裁判管轄権分科委員会において行っているところでございまして、早期に結果が出せるよう、引き続き努力していきたいと考えております。
さはさりながら、私ども、この日米合同委員会合意の当該部分というのは現在の社会通念に適合しないというふうに認識をしておりまして、既にその見直しのための協議を日米合同委員会の刑事裁判管轄権分科委員会において行ってきておるところでございます。
我が国政府としては、本件日米合同委員会合意の当該部分は現在の社会通念に適合しないというふうに認識をしておりまして、米側と見直しのための協議を日米合同委員会刑事裁判管轄権分科委員会において行っているところでありまして、引き続き協議が実りあるものになるように全力を傾けたいと思っております。
その上で、我が国政府としては、本件日米合同委員会合意の当該部分というのは現在の社会通念に適合しないというふうに認識をしておりますので、米側と見直しのための協議を日米合同委員会刑事裁判管轄権分科委員会において行っておりますので、協議を行っているというふうに私どもとしては考えております。
一九五三年に日米合同委員会で合意した刑事裁判管轄権に関する事項によると、日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあるとき、「合衆国軍隊の法律執行員が逮捕するのを原則とし、この被疑者の身柄はもよりの日本国の警察官公署に連行される。日本国の当局による一応の取調の後、当該被疑者の身柄は原則として引続き合衆国の当局に委ねられる」、このようにあります。
○笠井委員 この問題、在日米軍関係の受刑者の優遇措置に関する日米協議というのは、刑事裁判管轄権分科会において、日本側は法務省が中心となって米側と協議して合意してきたものだと思うんですね。 ここに日米地位協定十七条の刑事裁判権の合意事項に関する法務省の「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」というのがございます。
○岡田国務大臣 今委員御指摘の点につきましては、米軍関係受刑者に対する取り扱いについて、一九五三年の刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意において、我が国の当局が米軍関係者を拘束した場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払う旨、定められており、それを踏まえ、米軍関係者に対しては他の受刑者と一部異なる取り扱いがなされているものと承知をしております。
○中村大臣政務官 刑事裁判手続に関する事項についての日米合同委員会合意、刑事裁判管轄権に関する事項第八(一五)において、このように規定をされております。日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員、軍属またはそれらの家族の身柄を拘束した場合には、日米両国間の言語及び習慣の相違に適当な考慮を払うものとされている、そういう趣旨の記述がされております。
一九七四年七月十日に伊江島で発生した米軍人二名が住民に発砲した事件につきましては、同年七月二十九日に米側が公務証明書を発給したために、日本側がこれに反証がある旨を米側に通報し、第一次裁判権の帰属をめぐる問題について、日米合同委員会の分科委員会である刑事裁判管轄権分科委員会において検討を行いました。
それから、刑事裁判管轄権に関します合同委員会合意の十の(一)というのがございますけれども、米軍の法律執行機関が行うのは合衆国軍隊の軍属、家族の間における秩序と規律の維持ということとの関係で、連れ戻したという行為がその範囲にとどまっているのかどうなのかということが問題であるというふうに考えております。
○政府参考人(西宮伸一君) 米軍関係の受刑者に対する取扱いについてでございますが、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意がございまして、この中で、我が国の当局が米軍関係者を拘束した場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払う旨定められておるところでございます。
○照屋委員 外務省に尋ねますが、刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意、その八の(一)は、「日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあって、犯人たる合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族を逮捕する場合」云々とありますが、この合意は、日米両国の法律執行員が犯罪現場に同時に立ち会った場合のみに限定されるのでしょうか。
○西宮政府参考人 お尋ねの点でございますが、刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意というのがございまして、その八の(一)というのがございまして、「日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあって、犯人たる合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族を逮捕する場合には」というくだりがございます。